KAERUカード会員規約
本規約は、TOMOWEL Payment Service株式会社(以下「当社」といいます)とKAERU株式会社が提携し、当社が発行する、電子マネー型プリペイドカード「KAERUカード」サービス(以下「本サービス」といいます)の利用等について定めています。本規約は、KAERUカードをご使用いただくご本人が第4条に基づく入会申込を行い、本規約上の会員(自然人に限ります。以下同じとします。)となっていただく場合を想定したものとなっており、ご本人のご家族等(自然人に限ります。以下同じとします。)が第4条に基づく入会申し込みを行う場合には、本規約と併せて「KAERUカード 家族等会員特約」が適用され、同特約に定めるとおり、本規約の一部を読み替えて適用することになりますため、併せてご確認ください。
本サービスの利用等に関して会員から取得する個人情報のお取扱いについては、「KAERUカードプライバシーポリシー」をご確認ください。
なお、第1条に定める「KAERUカード」の販売促進、会員募集取次業務等は、当社の委託を受けてKAERU株式会社が行っています。KAERU株式会社のWebサイト、アプリケーション等(以下総称して「KAERUアプリ」といいます)の利用等につきましては、「KAERU ユーザーサービス利用規約」をご確認ください。
また、当社は、本サービス運営の全部または一部について、第三者に委託することができるものとします。
第1条(定義)
本規約において使用する主な用語の定義は、以下の通りです。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| プリカマネー | 本サービスにおいて利用可能な電子マネー(前払式支払手段)の名称。 |
| KAERUカード | 当社発行のプリカマネーを利用するためのプリペイドカード。 ・カード残高保有上限金額:10万円 ・カード利用上限金額:1回10万円 ※第4条第4項に基づく認証を行えない場合は、上記いずれも5万円となります。 |
| 入金方法 | 当社指定の振込専用口座への入金又は口座振替等当社が別途合意した入金方法(以下総称して「当社への入金」といいます)。 |
| おさいふ残高 | 当社への入金金額と同額のプリカマネーを格納するもの。 ・入金は1円以上。1円単位での入金が可能です。 |
| チャージ | プリカマネーを「おさいふ残高」から「カード残高」へ移すこと。 ※カードチャージ上限金額は、月間10万円となります。 ※第4条第4項に基づく認証を行えない場合は、月間5万円となります。 |
| チャージ戻し | プリカマネーを「KAERUカード」から「おさいふ残高」へ戻すこと。 ※KAERU株式会社が提供する買い物アシスタントサービスの一部の利用者のみ付与された機能です。 |
| カード残高 | 加盟店で利用することができる金額となります。おさいふ残高から利用したい金額を移して使うことができます。 |
| パートナー | 会員の本サービス利用をサポートすることを、会員によって認められ、かつ、当社によって承認された自然人又は法人。 |
※保有残高上限金額は、おさいふ残高とカード残高の合算で50万円となります。
※会員に対してKAERU株式会社よりプリカマネーが付与されることがあります。詳細は、KAERUアプリをご確認ください。
第2条(本サービスの利用)
- 会員は、KAERUカードの利用にあたって、当社へ入金しプリカマネーを取得する必要があります。なお、当社指定の振込専用口座に入金を行う際に発生する手数料は、会員の負担とします。
- KAERUカードは、プリカマネーの全部又は一部を、次条に定める加盟店との取引代金の決済に利用でき、会員は、当該加盟店にKAERUカードを提示する方法又はKAERUカード番号を当該加盟店に通知する方法により、当該加盟店から商品の購入又はサービスの提供(以下「商品の購入等」といいます)を受けられます。
- 会員が加盟店で本サービスを利用したときは、当社は、会員からの委託に基づき商品の購入等の代金(以下「利用代金」といいます)を加盟店に対する支払い、加盟店から商品の購入等にかかる債権を譲り受ける等その他当社所定の方法により決済するものとします。
- 会員は、本サービスを利用する際に、当社の承認を得るものとします。会員は、利用する取引、商品の種類又は利用代金等により、当社が直接又は提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して、加盟店又は会員自身に対して本サービスの利用状況等に関する照会を行うことを予め承諾するものとします。
- 当社が前項に基づき承認した利用代金と後日加盟店から当社へ通知される利用代金が異なる場合、当社は、後日加盟店から当社へ通知される利用代金を正しい金額として取扱い、当該利用代金に基づきプリカマネーを加算又は減算することができるものとします。
- 会員は、当社指定の振込専用口座に入金を行う際に、当社指定の振込専用口座とは別の口座に入金した場合は、当社に連絡し、当社所定の方法にて対応を受けるものとします。
第3条(利用加盟店)
- 会員は、Mastercard International Incorporated(以下、「Mastercard」といいます)と提携するカード会社と契約した加盟店(以下「加盟店」といいます)でKAERUカードを利用できるものとします。
- 前項にかかわらず、当社所定の方法で表示する一部の加盟店ではKAERUカードを利用できないことを会員は予め承諾するものとします。
第4条(入会申込・審査・利用規約の成立)
- 入会申込は、所定書式(紙媒体)又はKAERUアプリ(電子媒体)より行います。入会申込者が所定書式又はKAERUアプリにて入会申込を完了し当社にデータ連携された翌日から起算し当社の2営業日以内、もしくは入会申込者がパートナーを設定する場合はそれぞれの申込が完了し当社にデータ連携された翌日から起算し当社の2営業日以内に、入会拒絶通知がないときはその時点をもって、当社と入会申込者の間で本規約に基づく本サービス利用契約が成立し、当該入会申込者は会員たる地位を取得するものとします。
- 入会申込者が制限行為能力者の場合は、法定代理人の同意を得たうえで申込を行うものとします。
- 当社は、お客様の入会申し込みに対して、当社所定の方法による入会審査を実施します。また、入会を申し込んだ方の本人特定事項(氏名・住所・生年月日等)の確認を行う場合があります。但し、入会を申し込んだお客様が以下の事項に該当した場合、入会をお断りすることがあります。
- 申込内容に虚偽があるなど疑わしい場合。
- 過去又は現在において、第26条第1項第1号に定める反社会的勢力に該当する場合又は反社会的勢力と交際がある場合。
- 外国において重要な公的地位にある者(外国PEPs:Politically Exposed Persons)に該当する場合又は親族が該当する場合。
- 米国の財務省外国資産管理室(OFAC)規制上の要件に該当する場合。
- 当社所定の方法にて定める特定国(イラン、北朝鮮、シリア、スーダン、キューバ、クリミア諸国等)と取引がある場合。
- 本サービスを、不正若しくは公序良俗に反する行為、又は法令に違反する行為に利用するおそれがある場合。
- その他審査の結果、入会をお断りすべきと当社が判断した場合。
- 当社所定の認証を行えない場合、第1条に定めるカード残高保有上限金額、カード利用上限金額及びカードチャージ上限金額は、いずれも5万円となります。
第5条(届出事項の変更)
- 会員は、当社に届け出た住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の項目(以下、総称して「届出事項」といいます)に変更があった場合は、遅滞なく、当社所定の方法により当社に届出るものとします。
- 会員は、届出事項の変更届出を怠ったことにより、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議を申し出ないものとします。但し、変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りでないものとします。
第6条(KAERUカードの交付)
- KAERUカードは、当社が対面によって又は会員が入会申込時に登録した住所(但し、日本国内に限る。)に郵送する方法で、会員に対して交付します。
- 当該登録住所以外にKAERUカードを配送することはできません。
- 当社は、届出住所宛に送付したKAERUカード又は郵便物が不着となった場合など当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
- 前項におけるKAERUカードの保留期間が最初の発送日から1か月経過した場合、当社は会員が本サービスを退会したとみなすことができます。KAERUカードの再発行時の配送においても同様とします。なお、退会の際は、第17条と同様の措置を行い、会員のプリカマネーの残高の払い戻しは行わないものとします。
第7条(当社からの通知)
- 当社から会員への通知は、電子メール、書面など、当社が適当と判断する方法により行います。
- 前項に基づき、当社から会員への通知を電子メールの送信により行う場合には、会員に対する当該通知は、電子メールの送信がなされた時点から効力を生じるものとします。
第8条(会員及びパートナーの利用及び責任)
- 会員は、本サービスの契約主体であり、以下の利用ができます。
- 当社への入金
- チャージ及びチャージ戻し
- 会員は、本サービスの契約主体として、当社に対して以下の責任を負います。
- 本規約等を遵守すること。
- KAERUカードの利用は、プリカマネーの範囲内で、善良なる管理者の注意をもって行うこと。
- KAERUカード裏面の署名欄には会員本人の氏名を記載すること。
- KAERUカードの利用に際し加盟店から署名を求められた場合は、当社所定の方法に基づき、自身の氏名又は「KAERU MEMBER」と記載すること。
- パートナーを選任する場合は、その者を登録し、削除、追加、変更があった場合も、都度登録すること。
- 当社は、会員が自らの責任において、パートナーを除く第三者に対して、チャージ、チャージ戻し、KAERUカードのプリカマネーの範囲内での利用、KAERUアプリによりプリカマネーの残高の確認、カード停止、カード再開及びカード再発行を委任することを妨げません。
- パートナーは、当社への入金、チャージ、チャージ戻し、KAERUカードのプリカマネーの範囲内での利用、カード停止、カード再開、カード再発行及び本サービスの退会を、会員の委任に基づき、会員に代わって行うことができます。
第9条(禁止事項)
会員は、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- 本サービスを不正に利用する、又は本サービスの運営を妨害する行為。
- 会員として有する権利を第三者に譲渡、担保提供、売買、質入等する行為。
- 本サービスの掲載情報等を改竄する行為、有害なコンピュータプログラム等を送信又は提供する行為。
- 他人になりすまして本サービスを利用又は情報を送信もしくは提供する行為。
- 他人の財産、権利、プライバシーを侵害し又は侵害するおそれのある行為。
- 当社の信用を毀損する又は毀損するおそれのある行為。
- 公序良俗、法令に違反する又は違反するおそれのある行為。
- その他当社が不適当又は不適切と判断する行為。
第10条(プリカマネーの有効期限)
- プリカマネーの有効期限は、KAERUカードの有効期限にかかわらず、第18条第6号に定める場合を除いては、原則無期限とします。なお、KAERUカードの有効期限は、カード券面に表示される月の末日までとします。
- KAERUカードの有効期限が到来する会員からの申請を受け、当社と会員との合意をもって新しいKAERUカードを再発行することができます。なお、KAERUカードの再発行には、所定の手数料が発生します。詳しくは、KAERU株式会社のHPをご確認ください。
- 会員は有効期限経過後のKAERUカードを直ちに切断・破棄するものとします。
第11条(超過利用時の措置)
- 本サービスは、第2条第5項に定める事態又はシステムの通信状況そのほかの事由により、プリカマネーの残高を超過して利用できる場合があります。当社は、残高を超える額(以下「超過額」といいます)を加盟店に立替払いをするものとし、会員は当社に対して、指定する支払期日及び方法等に従って当該超過額を支払うものとします。
- 当社は、前項の支払期日の前後を問わず、会員が振込専用口座に入金したときは、会員に何ら通知することなく、その入金分から当該超過額を控除することができるものとします。
第12条(紛議の解決並びに返金及び払戻し)
- 会員は、本サービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合、会員と加盟店との間で解決するものとします。
- 当社は会員と加盟店との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
- 本サービスの利用後、商品の購入等に係る契約の取消または解除等により、プリカマネーの返金処理等が行われた場合、返金処理等の対象となった金額(以下「返金対象額」といいます)は、当社所定の方法でプリカマネーの残高に加算されます。なお、加算後の金額が、利用可能残高の上限額を一時的に超える場合があります。
- 前項に定める返金対象額について、当社は現金による返金を行わないものとします。
第13条(決済手数料)
- 当社は、会員が、外国通貨建によりMastercard加盟店で利用する毎の利用額を円建利用額に換算しKAERUカード残高より申し受けるMastercardが定める為替レートに加え、決済手数料4%(不課税)を円建利用額に含めます。
- 一度申し受けた決済手数料は、払戻さないものとします。
第14条(プリカマネーの残高及び利用履歴の確認)
- 会員及びパートナーは、本サービスのプリカマネーの残高を、KAERUアプリにより確認できます。
- 会員及びパートナーは、本サービスの利用履歴を、KAERUアプリで一定の範囲において確認することができます。なお、会員は、本サービスの不正使用があった場合等において、当社が会員の本サービスの利用状況を加盟店に開示することを予め了承するものとします。
- 決済が外貨による場合は、商品等の代金に相当する金額に前条に定めるレートが加算された合計金額で表示されます。
- 当社は、本サービスの利用及び本サービスへの返金処理等によるプリカマネーの残高の減算・加算については、加盟店が当社に提供する情報に基づき行い、当社が加盟店からの情報の正確性を完全に保証するものではなく、当社は一切の責任を負わないことを、会員は予め承諾するものとします。加盟店から当社に対する返金処理の情報提供の遅れにより、本サービスへの返金処理によるプリカマネーの残高の加算が遅れることがあることを会員は予め承諾するものとします。
第15条(本サービス番号等の管理)
- 会員は、KAERUカードの有効期限、セキュリティーコード等、KAERUカード原板(以下「本サービス番号等」といいます)を、善良なる管理者の注意義務をもって管理・使用するものとします。会員は、本サービスカード番号等が使用されたことについて、当社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負うものとします。
- KAERUカード原板の所有権は、当社に帰属するものとします。
- 会員は本サービスを利用する権利又は自署欄に署名がされているKAERUカードを第三者に譲渡できません。
第16条(KAERUカードの紛失・盗難等)
- 会員は、次の各号のいずれかの事由(以下「カード事故」といいます)が生じたときは、直ちにその旨を当社が別途定める「補償手続の内容」に従い、通知するものとします。
- KAERUカードの紛失、盗難、詐取又は横領があったこと。
- 第三者にKAERUカード番号等を不正に取得又は利用されたこと。
- その他KAERUカードの不正利用が行われたこと。
- 前項各号による利用については、当社が責任を負うものとします。
- 前項にかかわらず、次の各号の事由に該当すると当社が合理的に判断した場合には、会員は、補償を受けることができません。
- 会員が第1項に定める通知を怠った場合
- KAERUカードの利用管理状況等について、会員に管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
- 会員と同視すべき者(会員の家族、同居人、パートナー及び第8条第2項第6号に基づき会員自らの責任においてKAERUカードの利用を認めた第三者。以下、総称して「ご家族等」といいます)による使用に起因する損害であるとき
- 会員又はご家族等の故意もしくは過失又は法令違反行為があるとき
- 当社に申告した被害状況の内容に虚偽があったとき
- 損害が、当社に対する申告がなされた日から遡って30日より前(同一の原因事由に起因して継続して複数回の損害が発生した場合はその最終日)の不正利用に起因する損害であるとき
- その他本規約に違反する本サービスの利用に起因する損害であるとき
- カード事故が発生したとき又は発生するおそれがあると当社が判断したときは、当社は、会員に通知することなく、本サービスの利用を停止する等の措置を講じることができるものとします。
第17条(退会申出)
会員は当社に対して、当社所定の方法により申し出ることによって、本サービスについて退会することができます。この場合、当社は、本規約に基づき購入したすべての本サービスについて、使用を不可とする措置をとり、利用代金、第11条に定める超過額を当社所定の方法でプリカマネーから控除し、プリカマネーから控除できない費用が生じた場合は別途会員に請求するものとします。また、退会の際は、会員のプリカマネーの残高の払い戻しは行わないものとします。
第18条(当社による強制退会等)
当社は、会員が、以下のいずれかに該当すると判断した場合、会員に対して本サービスの利用停止若しくは強制的に退会させることができるものとします。なお、退会の際は、前条と同様の措置を行い、会員のプリカマネーの残高の払い戻しは行わないものとします。
- 第25条又は第26条に違反した場合。
- 法令・監督官庁等の命令等に基づく場合。
- 監督官庁からの情報及び金融機関の信用情報等に基づき、当該措置が適当だと判断した場合。
- 本規約に違反した場合。
- 第4条第3項各号の事由に該当することが本サービス申込後に発覚した場合。
- 加盟店での本サービスの利用、当社への入金を最後に行った日から1年間経過し、当該措置が適当だと判断した場合。
- その他当社所定の審査により、当該措置が適当だと判断した場合。
第19条(本サービスの利用停止等)
- 会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、本サービスを利用した商品の購入等、並びに本サービスの残高、利用履歴を確認することができません。
- 本サービスシステムに故障が生じた場合又はシステム保守管理等のためにシステムの全部又は一部を休止する場合。
- 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合。
- その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合。
- 当社は、本サービス用設備の定期点検を行うため、会員に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
- 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して会員又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第20条(換金の原則禁止)
- プリカマネーの残高は換金できません。但し、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合により本サービスの取扱を全面的に廃止することを当社が決定した場合は、例外的に、会員は当社に対してプリカマネーの残高の返金を求めることができるものとし、当社は法に基づく手続きにより返金するものとします。
- 前項にかかわらず、会員に相続が発生した場合又は会員が制限行為能力者となった場合もしくはこれに準じるもの(会員のやむを得ない事情により本サービスの利用が著しく困難となった場合に限ります)として当社が特に認めた場合には、当社所定の方法に基づき事実関係の確認等を行ったうえで、プリカマネーの残高から振込手数料を控除した額を、正当な承継者に対して換金し入金することができるものとします。
第21条(本サービスのセキュリティ)
当社は、クレジットカード業界の情報セキュリティ基準(PCI DSS)に準拠することで、KAERUカード会員データの情報漏えいや不正アクセスを防止し、そのセキュリティに影響を与える範囲について責任をもつものとします。
第22条(免責事項)
以下の場合に会員に生じた不利益又は損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 通信システム障害、回線障害、ご利用になる日本国内の金融機関又はMastercard 加盟店の障害及び都合、法令及び監督官庁の命令、戦争、事変、災害、天変地異等の当社の責によらない事由により、本サービスを利用できない場合。
- 第16条第3項に定める場合。
- 前2号の他、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、当該不利益又は損害が、当社の故意又は重過失に起因するものでない場合。
第23条(損害賠償)
- 会員又はパートナーが、本規約に違反し当社に損害を与えた場合、当社の損害を賠償するものとします。
- 会員及びパートナーは、本サービス等の利用に際し、本規約違反、権利侵害、第三者に被害や損害を与えた場合、自己の責任と費用で損害を賠償し、紛争を解決するものとし、当社にいかなる迷惑、損害を与えないものとします。
第24条(取引記録の保管、監督官庁への提出)
- 取引記録は、法令に基づく期間、当社にて保管します。
- 法令及び監督官庁の命令等により、取引記録を監督官庁へ提出することがあります。
第25条(諸法令の適用、疑わしい取引の監督官庁への通報)
- 当社は会員に、資金決済に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、出入国管理及び難民認定法、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、外国為替及び外国貿易法、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律等、及び関連する諸法令に従い、許可書、証明書、その他必要に応じて書類等の提出を求めることができます。提出頂けない場合は、本サービスの利用制限若しくは利用停止、又は強制退会を行うことがあります。また、法律上の規制が行われたとき、虚偽申込、不正利用等により当社が本サービスの利用を不適当と認めたときは、利用制限若しくは停止、又は強制退会を行うことがあります。
- 当社は、法令、又は監督官庁より発信される利用禁止関連規制に基づき、会員に催告又は会員の承諾を得ることなく、当該規制対象国又は地域での利用ができないようにします。
- 当社は、疑わしい取引がなされたと判断した場合、法令に基づき監督官庁へ通報します。
第26条(反社会的勢力の排除)
- 会員は次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義される暴力団、その関係団体、その他暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行う団体又は個人(以下「反社会的勢力」といいます)でないこと、かつ反社会的勢力でなかったこと。
- 反社会的勢力と交際がないこと。
- 反社会的勢力と関係を有することを示唆して不当な要求をしないこと。
- 反社会的勢力を利用しないこと。
- 会員は、前項に対する自らの違反を発見した場合、直ちに当社に当該事実を報告するものとします。
- 当社は、会員が本条の定めに違反した場合、何らの催告その他の手続きを要せず、直ちに本サービスの一部又は全部を利用停止又は強制退会することができるものとします。
- 前項の定めは、当社の会員に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第27条(本規約の変更)
- 当社は以下の場合に、当社の裁量により、利用規約を変更することができます。
- 利用規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
- 利用規約の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当社は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の7日前(但し、変更の内容やその程度が軽微なものについては、この限りではありません。)までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日をKAERU株式会社よりウェブサイトまたはKAERUアプリもしくはメール等の方法によりお知らせします。
- 変更後の利用規約の効力発生日以降に会員が本サービスを利用したときは、会員は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第28条(権利義務の譲渡)
当社は、本サービスにかかる事業をKAERU株式会社に譲渡する場合には、その旨会員に対して通知するとともに、当社と会員との利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の個人情報等を当社からKAERU株式会社に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項により予め同意したものとみなされます。なお、本条に定める事業譲渡には、事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第29条(準拠法)
本規約の成立・効力・履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第30条(合意裁判所)
会員は、本サービスに関して、当社との間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
第31条(相談窓口)
本サービスの発行及び利用に関する相談は、下記にご連絡ください。
<発行元>
TOMOWEL Payment Service株式会社
〒112-8501 東京都文京区小石川4丁目14番12号
電話番号:050-3160-0306
(2022年 1月制定)
(2022年 12月改定)
(2023年 4月改定)
(2023年 5月改定)
(2023年 9月改定)
(2023年 12月改定)
(2024年6月改定)
(2025年4月改定)
(2025年12月改定)
KAERUカード 家族等会員特約
本特約は、カードユーザーの家族等が「KAERUカード会員規約」(以下「本規約」という)第4条に定める入会申込を行い会員となる場合に、本規約に優先して適用されます。本特約で使用される文言は、別の定めがない限り、本規約で使用される定義に従うものとします。なお、この場合であっても、プリカマネーはカードユーザーに帰属するものとします。
Ⅰ. 本規約第1条に定める用語の一を次のとおり変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 用語:パートナー 定義:会員の本サービス利用をサポートすることを、会員によって認められ、かつ、当社によって承認された自然人又は法人。 | 用語:カードユーザー 定義:本サービスを利用することを、会員によって認められ、かつ、当社によって承認された自然人。 |
Ⅱ. 本規約第4条第1項を次のとおり変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 入会申込は、所定書式(紙媒体)又はKAERUアプリ(電子媒体)より行います。入会申込者が所定書式又はKAERUアプリにて入会申込を完了し当社にデータ連携された翌日から起算し当社の2営業日以内、もしくは入会申込者がパートナーを設定する場合はそれぞれの申込が完了し当社にデータ連携された翌日から起算し当社の2営業日以内に、入会拒絶通知がないときはその時点をもって、当社と入会申込者との間で本規約に基づく本サービス利用契約が成立し、当該入会申込者は会員たる地位を取得するものとします。 | 入会申込は、所定書式(紙媒体)又はKAERUアプリ(電子媒体)より行います。入会申込者が所定書式又はKAERUアプリにて入会申込を完了し、かつ、入会申込者によるカードユーザーの選任が完了した、それぞれの完了後当社にデータ連携された翌日から起算し当社の2営業日以内に、入会拒絶通知がないときはその時点をもって、当社と入会申込者との間で本規約に基づく本サービス利用契約が成立し、当該入会申込者は会員たる地位を取得するものとします。 |
Ⅲ. 本規約第8条を以下のとおり変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 第8条(会員及びパートナーの利用及び責任)のとおり(本文参照)。 | 第8条(会員及びカードユーザーの利用及び責任) 1. 会員は、本サービスの契約主体であり、以下の利用ができます。(1) 当社への入金 (2) チャージ及びチャージ戻し (3) KAERUカードのプリカマネーの範囲内での利用 2. 会員は、本サービスの契約主体として、当社に対して以下の責任を負います。(1) 本規約等を遵守し、カードユーザーに対し本特約及び本規約等を遵守させること。(2) カードユーザーに対しKAERUカードをプリカマネーの範囲内で、善良なる管理者の注意をもって利用させること。(3) カードユーザーに対しKAERUカード裏面の署名欄にカードユーザー本人の氏名を記載させること。(4) カードユーザーに対しKAERUカードの利用に際し加盟店から署名を求められた場合は、当社所定の方法に基づき、カードユーザー本人の氏名又は「KAERU MEMBER」と記載させること。(5) 当社は、会員が自らの責任において、カードユーザーを除く第三者に対して、チャージ、チャージ戻し、KAERUカードのプリカマネーの範囲内での利用、KAERUアプリによりプリカマネーの残高の確認、カード停止、カード再開及びカード再発行を委任することを妨げません。 |
Ⅳ. 本規約第14条第1項及び第2項を以下のとおり変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 1. 会員及びパートナーは、本サービスのプリカマネーの残高を、KAERUアプリにより確認できます。 2. 会員及びパートナーは、本サービスの利用履歴を、KAERUアプリで一定の範囲において確認することができます。なお、会員は、本サービスの不正使用があった場合等において、当社が会員の本サービスの利用状況を加盟店に開示することを予め了承するものとします。 | 1. 会員及びカードユーザーは、本サービスのプリカマネーの残高を、KAERUアプリにより確認できます。 2. 会員及びカードユーザーは、本サービスの利用履歴を、KAERUアプリで一定の範囲において確認することができます。なお、会員は、本サービスの不正使用があった場合等において、当社が会員の本サービスの利用状況を加盟店に開示することを予め了承するものとします。 |
Ⅴ. 本規約第16条第3項第3号を以下のとおり変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 会員と同視すべき者(会員の家族、同居人、パートナー及び第8条第2項第6号に基づき会員自らの責任においてKAERUカードの利用を認めた第三者。以下、総称して「ご家族等」といいます)による使用に起因する損害であるとき | 会員と同視すべき者(会員の家族、同居人、カードユーザー、カードユーザーの代理人及び第8条第2項第5号に基づき会員自らの責任においてKAERUカードの利用を認めた第三者。以下、総称して「ご家族等」といいます)による使用に起因する損害であるとき |
Ⅵ. 本規約第23条を以下のとおり変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 1. 会員又はパートナーが、本規約に違反し当社に損害を与えた場合、当社の損害を賠償するものとします。 2. 会員及びパートナーは、本サービス等の利用に際し、本規約違反、権利侵害、第三者に被害や損害を与えた場合、自己の責任と費用で損害を賠償し、紛争を解決するものとし、当社にいかなる迷惑、損害を与えないものとします。 | 1. 会員又はカードユーザーが、本規約に違反し当社に損害を与えた場合、当社の損害を賠償するものとします。 2. 会員及びカードユーザーは、本サービス等の利用に際し、本規約違反、権利侵害、第三者に被害や損害を与えた場合、自己の責任と費用で損害を賠償し、紛争を解決するものとし、当社にいかなる迷惑、損害を与えないものとします。 |